Saturday, September 20, 2008

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律


出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
通称・略称 出資法
法令番号 昭和29年法律第195号
効力 現行法
種類 産業法、消費者法
主な内容 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
関連法令 貸金業法、利息制限法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日、法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法。


[編集] 主な内容
不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
利息制限法と同じくみなし利息(貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされるという)規定がある。
罰則規定

[編集] 関連項目
浮貸し
利子
利息制限法
貸金業法
保全経済会事件
グレーゾーン金利

[編集] 外部リンク
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - 総務省・法令データ提供システム
借り過ぎ・違法な金融業者にご注意! - 金融庁
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E9%A0%90%E3%82%8A%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E5%88%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B" より作成
カテゴリ: 日本の法律 | 貸金業
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最終更新 2008年5月27日 (火) 02:45。 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (詳細は 著作権 を参照)
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